行政書士 巽良太事務所

コラム

サビ管・児発管の実務経験確認 年金記録を求める自治体も

サビ管・児発管の実務経験確認に新しい動き

2026年8月12日、京都市から、サービス管理責任者等の実務経験を確認する際の新たな取扱いが公表されました。

2026年9月1日以降、実務経験証明書を提出する際には、日本年金機構の「被保険者記録照会回答票」の添付が求められます。

札幌市でも、2026年3月10日以降の変更届で、同じ方法による確認が始まっています。

これは全国一律の制度改正ではありません。

ただ、サビ管・児発管を配置している事業所であれば、今後の採用や変更、人員配置を考えるうえで少し気にしておきたい動きです。

なぜ年金記録まで確認するのか

京都市は、虚偽の実務経験証明書を使った新規指定や変更届、不正受給事案への対策として、今回の取扱いを始めるとしています。

実務経験証明書の内容を、年金記録でも確認する形です。

こうした確認は今後広がるのか

現時点で、全国一律に年金記録の提出を求めることが決まっているわけではありません。

一方で、京都市だけでなく札幌市でも同じ方法による確認が始まっています。

今後、こうした確認が少しずつ広がっていく可能性があります。

虚偽の証明書を使った指定や不正請求を防ぐという点では、こうした確認には確かに合理性があります。

一方で、適正に運営している事業所や職員にも追加の負担が生じます。

今すぐ年金記録を集める必要はない

まずは、サビ管・児発管の配置や変更を行う際に、指定権者がどのような資料を求めているかを確認することが必要です。

現時点で年金記録を求めていない指定権者であれば、今回の京都市や札幌市の動きを受けて、直ちに年金記録を取得しておく必要はありません。

ただ、今後こうした確認が広がれば、実務経験証明書に記載された在籍期間について、年金記録などの客観的な資料との整合性まで確認される可能性があります。

今すぐ特別な準備をするというより、こうした確認方法を採る自治体が出てきていることを知ったうえで、今後の指定権者の動きに注意しておくのがよいでしょう。

自法人が実務経験を証明する側になることもある

現在勤務している職員が将来退職し、別の事業所でサビ管・児発管等として配置される際には、自法人が実務経験証明書を作成する側になることもあります。

そのときに正確な証明ができるよう、在籍期間や従事業務、勤務状況を後から確認できる記録を残しておくことは、今回の動きにかかわらず重要です。

今後の人員配置で確認しておきたいこと

現時点で、直ちに特別な対応が必要という話ではありません。

ただし、今後、サビ管・児発管の配置や変更を行う際には、実務経験の確認方法を含め、その時点の指定権者の取扱いを確認しておくことが重要です。

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