できてますか?減算対策
何もしないと……
毎月10万円以上
減らされちゃう!?
当事務所の方針
◆当事務所が《絶対に》しないこと
1.架空請求などの違法行為
2.利益供与などの強引な利用者勧誘
3.あなたの声や思いを無視すること
◆当事務所が《徹底》していること
1.あなたの考えや思いを正しくお聞きすること
2.あなたの事業所の雰囲気に合ったご提案
3.ご納得いただけるわかりやすい説明
減算ってなに?
ひらたく言うと、事業所に対するペナルティのようなものです。
国保連の報酬から減算、つまり、売上を減らされることになります。
たとえば
行政「○○委員会の指針が必要だから、つくっておいてね。」
事業所「よくわからないので、つくりませんでした。」
行政「はい、じゃあ減算ね。毎月の国保連の報酬から1%引いておくね。」
事業所「……」
かなり、ふわっとしたやり取りですが、概ねこのとおりです。
必要なものを用意していないときに、報酬(売上)を減らされる。
これが『減算』です。
実は 主な減算だけでも4種類
令和6年の4月に報酬改定がありました。
その結果、主な減算は4種類に増えました。
【どんな減算があるの?】
◇虐待防止措置未実施減算
・虐待防止に関する委員会や研修をしないと減算
◇身体拘束廃止未実施減算
・身体拘束に関する委員会や研修をしないと減算
◇情報公表未報告減算
・WAMネットで情報を公表しないと減算
◇業務継続計画未策定減算
・BCP(災害と感染症の2種)を作成しないと減算
大まかですが、こういった減算があります。
それぞれ準備をしないと、それぞれ減算されるため、要注意です。
どれくらい減算されるの?
国保連の基本報酬※1×減算率=減算額
※1 各種加算を除いた報酬額
次の表のように、それぞれの減算に、それぞれの減算率が決められています。
減算の種類 | 減算率 |
---|---|
◇虐待防止措置未実施減算 | 1% |
◇身体拘束廃止未実施減算 | 1% |
◇情報公表未報告減算 | 5% |
◇業務継続計画未策定減算 | 1% |
実際に、どれくらいの金額を減算されるのかをご覧ください。
減算の例1
◆基本報酬が¥2,000,000/月と仮定します。
・虐待防止措置未実施減算(1%)を受けると
¥2,000,000×1%=¥20,000/月の減算
決められた条件をクリアするまで、毎月減算されていきます。
つまり、何もしないと¥240,000/年も売上が減らされます。
言うまでもなく、かなり危険な状態です。
減算の例2
◆同じく、基本報酬が¥2,000,000/月と仮定します。
・虐待防止措置未実施減算(1%)
・身体拘束廃止未実施減算(1%)
・情報公表未報告減算 (5%)
・業務継続計画未策定減算(1%)
◇4種類、すべての減算を受けた場合
¥2,000,000×約8%=¥160,000/月
¥160,000×12か月=¥1,920,000/年
上記の金額を減らされてしまいます。
これでは、経営どころの話ではありません。
減算対策チェックリストを
ご活用ください
こんな痛い目にあう前に!
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減算を受けなくても良いように、しっかり準備を進めましょう!
減算対策には、こちらの記事も参考になさってください。
ここまでご覧くださいまして、誠にありがとうございました!
あなたと一緒に、事業所運営の真剣な話し合いができることを楽しみにしています!
当事務所の 主な実績
◆基本報酬と加算の見直しによる、月50万円の売上改善
(処遇改善加算は含まずに達成)
◆運営指導(実地指導・指導監査)の事前準備、同席による減算の回避
◆開業1年で15の法人と顧問契約を締結
◆障害福祉サービス事業所で15年勤務(5年は管理者兼サビ管として)
だから「つまづくところ」や「本当に大変なこと」を知っています。
代表 プロフィール
◆1986年(昭和61年)春生まれ
◆弟が生まれつき障害者
◆自称「障害福祉ゴリラ🦍」
【略歴】
主に、就労系の障害福祉サービス事業所で15年間勤務。
・就労移行支援
・就労継続支援A・B型
・生活介護
移行支援、就労A型では管理者兼サビ管として勤務
【福祉の仕事で失敗したこと】
・職員間の派閥争いに巻き込まれ、片方の側に肩入れしてしまった
・お米を精米する事業所に就職した後、米ぬかアレルギーが発覚
・新規立ち上げの事業所で、利用者が集まらず撤退、退職
・国保連請求で、最後の情報送信が完了しておらず入金お預けに
・利用者に後頭部をひっぱたかれ「スパーン!!」と見事な快音が鳴り響いた
【資格】
◆平成26年
社会福祉主事任用資格取得
◆平成30年度
サービス管理責任者等
共通講義 受講
◆令和4年度
サービス管理責任者等
更新研修 受講
顧問契約の受任可能件数
◆定期の訪問をご希望される場合
◆令和6年9月現在
あと2法人までお受けできます。
◆定期の訪問をご希望されない場合
◆令和6年9月現在
あと5法人までお受けできます。
兵庫県行政書士会 阪神支部所属
行政書士巽良太事務所(登録番号 第23301728号)
事務所所在地 兵庫県尼崎市武庫之荘7-32