ホームページを
ご覧くださいまして
誠にありがとうございます。
当事務所は宣言します。
障害福祉サービス事業所の
心強い味方
であると同時に
あなたの心強い味方
であり続けることを。
↓ 当事務所の代表です↓
早速なのですが
当事務所から
あなたに質問
があります。
今、どんなことで困っていて
当事務所のホームページを
ご覧になられましたか?
・新しく事業所を立ち上げたいがどうすれば良いかわからない |
・運営指導(指導監査)って何を準備すればいいの? |
・事業所運営(福祉の制度や加算など)のことで困っている |
・事業所運営(収益や人材採用など)がうまくいかない |
・処遇改善加算のことで困っている |
・支援(利用者対応など)のことで困っている |
・当事務所のことを知りたい方はこちらへどうぞ |
どんな専門家に
相談しようかな?
「専門家」のイメージって?
あなたは「専門家」というと、どんな人を思い浮かべますか?
私は「難しいことを小難しく説明する人」を思い浮かべます。
専門用語をたくさん並べて、私たちを眠たくさせる……。
というのは言い過ぎかもしれませんが、なんとなくそんなイメージがあります。
もっと気軽に
もっと気さくに
当事務所は、障害福祉に専門特化した行政書士事務所です。
いわば、障害福祉の専門家です。
でも私自身、専門用語をたくさん並べる専門家のことは好きではありません。
話を聞いていても面白くないし、眠たくなるからです。
私だったら、「気軽に相談できる」気さくな専門家に相談したいです。
あなたなら、どう思われますか?
だから
「むずかしい」を
「わかりやすい」に!
難しい言葉を並べる人に、気軽に相談できそうですか?
少なくとも私は、そんな人に相談したいと思いません。
相談するハードルがちょっと高いなぁ……って感じてしまいます。
だから、当事務所は徹底しています。
「むずかしい」を
「わかりやすい」にすることで
気軽に相談できる存在であり続けることを。
これこそが
本当の意味での「専門家」
だと当事務所は考えています。
特に、障害福祉の制度は「むずかしい」「わかりにくい」ことが多いです。
当事務所は「むずかしいもの」を「むずかしく説明」しません。
「むずかしいもの」は「わかりやすくしてから説明」します。
つまり。
あなたは心配することなく
福祉事業に専念することができるのです。
実は
ずっと福祉の人
当事務所の代表は、15年間、障害福祉サービス事業所で勤務してきました。
そして、物心がついたときから「障害福祉の中」にいました。
と言うのも、私の弟は生まれつきの障害者だからです。
仕事だけでなく家庭の中にも、常に「障害福祉」が存在していました。
そういう意味で言いますと、障害福祉歴は35年を超えることになります。
ですから、もはや大ベテランと言えるのです!(笑)
だから
相談しやすい・わかりやすい
長い経験・体験があるから
福祉の現場・実態を
詳しく知っています
だから
つまずくポイントや
大変なポイントを知っている
だから
相談しやすい・説明がわかりやすい!
当事務所にご相談いただくと
あなたは
「わかりやすい」
バックアップを受けられます。
当事務所の方針
◆当事務所が
《絶対に》
しないこと
1.架空請求などの違法行為
2.利益供与などの強引な利用者勧誘
3.あなたの声や思いを無視すること
◆当事務所が
《徹底》
していること
1.あなたの考えや思いを正しくお聞きすること
2.あなたの事業所の雰囲気に合ったご提案
3.ご納得いただけるわかりやすい説明
新しい減算に要注意!
減算とは。
ひらたく言うと、事業所に対するペナルティのようなものです。
国保連の報酬から減算、つまり、売上を減らされることになります。
たとえば
役所「○○委員会の指針が必要だから、つくっておいてね。」
あなた「よくわからないので、つくりませんでした。」
役所「はい、じゃあ減算ね。毎月の国保連の報酬から1%引いておくね。」
あなた「……。」
かなり、ふわっとしたやり取りですが、おおむねこのとおりです。
必要なものを用意していないときに、報酬(売上)を減らされる。
これが『減算』です。
実は 主な減算だけでも4種類
令和6年の4月に報酬改定がありました。
その結果、主な減算は4種類に増えました。
【どんな減算があるの?】
◇虐待防止措置未実施減算
・虐待防止に関する委員会や研修をしないと減算
◇身体拘束廃止未実施減算
・身体拘束に関する委員会や研修をしないと減算
◇情報公表未報告減算
・WAMネットで情報を公表しないと減算
◇業務継続計画未策定減算
・BCP(災害と感染症の2種)を作成しないと減算
大まかですが、こういった減算があります。
それぞれ準備をしないと、それぞれ減算されるため、要注意です。
どれくらい減算されるの?
国保連の基本報酬※1×減算率=減算額
※1 各種加算を除いた報酬額
次の表のように、それぞれの減算に、それぞれの減算率が決められています。
減算の種類 | 減算率 |
---|---|
◇虐待防止措置未実施減算 | 1% |
◇身体拘束廃止未実施減算 | 1% |
◇情報公表未報告減算 | 5% |
◇業務継続計画未策定減算 | 1% |
実際に、どれくらいの金額を減算されるのかをご覧ください。
減算の例1
(クリック・タップで開きます)
◆基本報酬が¥2,000,000/月と仮定します。
・虐待防止措置未実施減算(1%)を受けると
¥2,000,000×1%=¥20,000/月の減算
決められた条件をクリアするまで、毎月減算されていきます。
つまり、何もしないと¥240,000/年も売上が減らされます。
言うまでもなく、かなり危険な状態です。
減算の例2
(クリック・タップで開きます)
◆同じく、基本報酬が¥2,000,000/月と仮定します。
・虐待防止措置未実施減算(1%)
・身体拘束廃止未実施減算(1%)
・情報公表未報告減算 (5%)
・業務継続計画未策定減算(1%)
◇4種類、すべての減算を受けた場合
¥2,000,000×約8%=¥160,000/月
¥160,000×12か月=¥1,920,000/年
上記の金額を減らされてしまいます。
これでは、経営どころの話ではありません。
減算対策チェックリストを
ご活用ください
こんな痛い目にあう前に!
当事務所が作成した「減算対策チェックリスト」をご活用ください。
こちらのQRコードからLINE登録をいただくと
無料でチェックリストをダウンロードできます。
減算を受けなくても良いように、しっかり準備を進めましょう!
減算対策には、こちらの記事も参考になさってください。
ここまでご覧くださいまして、誠にありがとうございました!
あなたと一緒に、事業所運営の真剣な話し合いができることを楽しみにしています!
当事務所の 主な実績
◆基本報酬と加算の見直しによる、月50万円の売上改善
(処遇改善加算は含まずに達成)
◆運営指導(実地指導・指導監査)の事前準備、同席による減算の回避
◆開業1年で15の法人と顧問契約を締結
◆障害福祉サービス事業所で15年勤務(5年は管理者兼サビ管として)
だから「つまづくところ」や「本当に大変なこと」を知っています。
代表 プロフィール
◆1986年(昭和61年)春生まれ
◆弟が生まれつき障害者
◆自称「障害福祉ゴリラ🦍」
【略歴】
主に、就労系の障害福祉サービス事業所で15年間勤務。
・就労移行支援
・就労継続支援A・B型
・生活介護
移行支援、就労A型では管理者兼サビ管として勤務
【福祉の仕事で失敗したこと】
・職員間の派閥争いに巻き込まれ、片方の側に肩入れしてしまった
・お米を精米する事業所に就職した後、米ぬかアレルギーが発覚
・新規立ち上げの事業所で、利用者が集まらず撤退、退職
・国保連請求で、最後の情報送信が完了しておらず入金お預けに
・利用者に後頭部をひっぱたかれ「スパーン!!」と見事な快音が鳴り響いた
【資格】
◆平成26年
社会福祉主事任用資格取得
◆平成30年度
サービス管理責任者等
共通講義 受講
◆令和4年度
サービス管理責任者等
更新研修 受講
顧問契約の受任可能件数
◆定期の訪問をご希望される場合
◆令和6年12月現在
申し訳ないのですが、上限に達しました。
現在、お受けすることができません。
◆定期の訪問をご希望されない場合
◆令和6年12月現在
あと4法人までお受けできます。
・尼崎市
・西宮市
・伊丹市
・宝塚市
・川西市 の阪神間で
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・就労移行支援などの
・障害福祉サービス事業所の運営
・処遇改善加算
・運営指導に困ったら
お気軽に当事務所へご相談ください。
初回相談は無料です。
兵庫県行政書士会 阪神支部所属
行政書士巽良太事務所(登録番号 第23301728号)
事務所所在地 兵庫県尼崎市武庫之荘7-32