何もしないと……

当事務所の方針

◆当事務所が《絶対に》しないこと
1.架空請求などの違法行為
2.利益供与などの強引な利用者勧誘
3.あなたの声や思いを無視すること

◆当事務所が《徹底》していること
1.あなたの考えや思いを正しくお聞きすること
2.あなたの事業所の雰囲気に合ったご提案
3.ご納得いただけるわかりやすい説明

減算ってなに?

ひらたく言うと、事業所に対するペナルティのようなものです。

国保連の報酬から減算、つまり、売上を減らされることになります。

たとえば

行政「○○委員会の指針が必要だから、つくっておいてね。」

事業所「よくわからないので、つくりませんでした。」

行政「はい、じゃあ減算ね。毎月の国保連の報酬から1%引いておくね。」

事業所「……」

かなり、ふわっとしたやり取りですが、概ねこのとおりです。

必要なものを用意していないときに、報酬(売上)を減らされる。

これが『減算』です。

実は 主な減算だけでも4種類

令和6年の4月に報酬改定がありました。

その結果、主な減算は4種類に増えました

【どんな減算があるの?】
◇虐待防止措置未実施減算
 ・虐待防止に関する委員会や研修をしないと減算

◇身体拘束廃止未実施減算
 ・身体拘束に関する委員会や研修をしないと減算

◇情報公表未報告減算
 ・WAMネットで情報を公表しないと減算

◇業務継続計画未策定減算
 ・BCP(災害と感染症の2種)を作成しないと減算

大まかですが、こういった減算があります。

それぞれ準備をしないと、それぞれ減算されるため、要注意です。

どれくらい減算されるの?

国保連の基本報酬※1×減算率=減算額
※1 各種加算を除いた報酬額

次の表のように、それぞれの減算に、それぞれの減算率が決められています。

減算の種類減算率
◇虐待防止措置未実施減算1%
◇身体拘束廃止未実施減算1%
◇情報公表未報告減算5%
◇業務継続計画未策定減算1%

実際に、どれくらいの金額を減算されるのかをご覧ください。

減算の例1

◆基本報酬が¥2,000,000/月と仮定します。

・虐待防止措置未実施減算(1%)を受けると
 ¥2,000,000×1%=¥20,000/月の減算

決められた条件をクリアするまで、毎月減算されていきます。
つまり、何もしないと¥240,000/年も売上が減らされます。

言うまでもなく、かなり危険な状態です。

減算の例2

◆同じく、基本報酬が¥2,000,000/月と仮定します。

・虐待防止措置未実施減算(1%)
・身体拘束廃止未実施減算(1%)
・情報公表未報告減算  (5%)
・業務継続計画未策定減算(1%)

◇4種類、すべての減算を受けた場合
 ¥2,000,000×約8%=¥160,000/月
 ¥160,000×12か月=¥1,920,000/年
上記の金額を減らされてしまいます。

これでは、経営どころの話ではありません。

減算対策チェックリストを 
ご活用ください

こんな痛い目にあう前に!

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減算を受けなくても良いように、しっかり準備を進めましょう!

減算対策には、こちらの記事も参考になさってください。

ここまでご覧くださいまして、誠にありがとうございました!

あなたと一緒に、事業所運営の真剣な話し合いができることを楽しみにしています!

当事務所の 主な実績

◆基本報酬と加算の見直しによる、月50万円の売上改善
(処遇改善加算は含まずに達成)

◆運営指導(実地指導・指導監査)の事前準備、同席による減算の回避

◆開業1年で15の法人と顧問契約を締結

◆障害福祉サービス事業所で15年勤務(5年は管理者兼サビ管として)
 だから「つまづくところ」や「本当に大変なこと」を知っています。

代表 プロフィール

◆1986年(昭和61年)春生まれ
◆弟が生まれつき障害者
◆自称「障害福祉ゴリラ🦍」

【略歴】
主に、就労系の障害福祉サービス事業所で15年間勤務。
・就労移行支援
・就労継続支援A・B型
・生活介護
移行支援、就労A型では管理者兼サビ管として勤務


【福祉の仕事で失敗したこと】
・職員間の派閥争いに巻き込まれ、片方の側に肩入れしてしまった

・お米を精米する事業所に就職した後、米ぬかアレルギーが発覚

・新規立ち上げの事業所で、利用者が集まらず撤退、退職

・国保連請求で、最後の情報送信が完了しておらず入金お預けに

・利用者に後頭部をひっぱたかれ「スパーン!!」と見事な快音が鳴り響いた


【資格】
◆平成26年
社会福祉主事任用資格取得

◆平成30年度
サービス管理責任者等
共通講義 受講

◆令和4年度
サービス管理責任者等
更新研修 受講

顧問契約の受任可能件数

◆定期の訪問をご希望される場合

◆令和6年9月現在
あと2法人までお受けできます。

◆定期の訪問をご希望されない場合

◆令和6年9月現在
あと5法人までお受けできます。

兵庫県行政書士会 阪神支部所属
行政書士巽良太事務所(登録番号 第23301728号)
事務所所在地 兵庫県尼崎市武庫之荘7-32