障害者雇用を進めたい!

・障害者雇用を進めているけれど、すぐに辞めてしまう
・障害福祉のことに詳しくないから、《合理的配慮》のイメージが掴みづらい
・障害者雇用の実績がなく、とにかく不安

このところ、こういったお声を伺うことが増えてきました。

令和6年度から、法定雇用率が引き上げられるためでしょうか。

少しずつではありますが、気にされている方が増えているご様子です。

なかなか職場定着しない?

障害者が就職した《1年後の定着率は54%ほど》というデータがあります。

しかし、これが《ある方法》を用いることで72%となっているデータもあります。
(上記、同資料内)

その《方法》とは「就労支援事業所の利用」です。

就労支援事業所 とは?

障害者が《はたらく》ことを支援する事業所の総称です。

たとえば
・就職のため、PCなどのスキル習得
・事業所内外での仕事、作業
・コミュニケーションの練習

といったことを行う、障害者が就職を目指す事業所のことです。

この《就労支援事業所》を利用することで、就職率・職場定着率を高めることができるのです。

自社で就労支援事業所を運営する 
メリット

・自社で行う仕事を、事業所でも行うことで適性を見ることができる
・事業所での様子をもとに、働きやすい環境の構築ができる
・一気通貫した、就労の支援ができる
・雇用後に問題が起こっても、対応がしやすくなる  など

自社で就労支援事業所を運営する 
デメリット

・費用がかかる
・大きく収益を出すことが難しい
 (もちろん、黒字化は十分可能)
・障害福祉に詳しい人材の確保が難しい  など

メリットは大きい

このように、自社で就労支援事業所を運営することは、障害者雇用を進める上で、とても有効です。

障害者雇用を進めるために、まずは就労支援事業所を展開させてみてはいかがでしょうか。

当事務所では、就労支援事業所の立ち上げから運営まで

数少ない《就労支援の現場を知る行政書士》として、バックアップをいたします。

《15年間の障害者就労支援の実績》と《行政書士》と言う立場で、障害者雇用を進めるためのお手伝いをいたします。

ですから、決して他ではマネできないサービスが、当事務所にはございます。

《障害者福祉の就労支援》という観点から、問題の解決を図ります。
※労働問題の解決は、弁護士や社会保険労務士の業務範囲です。