行政書士 巽良太事務所

コラム

処遇改善加算のよくある勘違いと、運用でつまずきやすいポイント

処遇改善加算を取っていても不安が残る理由

阪神間を中心に、障害福祉サービス事業所の運営を専門にサポートしている中で、 処遇改善加算については、同じような勘違いに直面することがあります。

制度自体が複雑であるため、「なんとなく分かったつもり」になりやすい加算ですが、元サビ管として現場に立ってきた行政書士の立場から見ると、書類と実態がズレたまま運用されているケースは少なくありません。

処遇改善加算を算定していても、「書類は出しているが指導や確認に耐えられるか分からない」「加算を取るほど経営が苦しくなっている」というお声もあり、こうした不安は制度構造と現場運用のギャップから生まれます。計画書さえ提出すれば加算は取得できますが、複雑な区分や要件の整理を後回しにしがちで、「全額職員に支給する」という理解だけで止まってしまうことも少なくありません。

書類は出している。加算も取れている。それでも、後から不安になる。

そんな背景には、いくつか共通点があります。

計画書と実績報告書を出せば足りる、と思っている

処遇改善加算は、計画書を提出すれば一見すると取得できてしまいます。

そのため、「書類は出しているから大丈夫」と考えている事業所は少なくありません。

しかし実際には、キャリアパス要件を満たしていないまま運用しているケースも多く見られます。

形式的には通っている。 けれど、中身が追いついていない。

この状態は、後日、行政から内容の確認や指摘を受けやすく、 是正や説明が十分にできない場合には、加算の見直しを求められる可能性もあります。

高い加算区分は、うちには無理だと最初から諦めている

制度が複雑なこともあり、

「うちは高い区分は狙えない」と最初から線を引いている事業所も多い印象です。

現場目線から見たときも、区分(Ⅱ)までなら準備次第で現実的に達成可能です。

一方で、区分(Ⅰ)は他の加算との連動もあり、区分(Ⅰ)と区分(Ⅱ)の加算率の差はごくわずかです。 労力とのバランスを考えると、区分(Ⅱ)を安定して算定する方が合理的な場合もあります。

加算は、全額を職員に支給しなければならないと思い込んでいる

処遇改善加算は、基本的には職員の処遇改善に使うものです。 この考え方自体は間違っていません。

ただし、法定福利費(社会保険料など)に一部充当できることは、意外と知られていません。

加算を取る

  • 職員給与が上がる
  • 法定福利費の法人負担も増える
  • 結果として経営が苦しくなる

こうした“笑えない流れ”に陥っている事業所もあります。

加算を適切に充当するためには、 日々の記録や加算の集計・管理を欠かさず行うことが重要です。

当事務所のサポート

当事務所では、処遇改善加算を単なる書類作成で終わらせず、実際の運用まで含めて整理するサポートを行っています。

処遇改善加算は、制度を知って終わり、というものではありません。 運用とのズレがないかを前提に、次の点を確認しています。

  • 書類だけでなく現場運営との整合性
  • キャリアパス要件や加算区分の整理
  • 後から説明できる状態を前提にした算定確認

阪神間の障害福祉サービス事業所に特化し、加算を取るほど苦しくなる構造や、後から問題になりやすい制度上の落とし穴が残っていないかを確認しながら、無理のない運用を前提とした整理を行っています。

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