処遇改善加算で損しない!加算の活用で収益改善を

見えない経費で 
損をしていませんか?

「処遇改善加算は、全額を職員に支給しないといけない」

──そう思っていませんか?

実は、そのままだと事業所に年間数十万円の損失につながることも。

本記事では、15年の現場経験がある行政書士が

違反せずに収益を改善する方法をわかりやすく解説します。

処遇改善加算を正しく使って 
事業所の収益を守る方法

全額支給=職員想い 
だけど損しているかも?

多くの障害福祉サービス事業所では

処遇改善加算を全額職員に支給しています。

これは「まじめに運営している証」と言えます。

しかし、実は全額支給が唯一の正解ではない場合もあるのです。

処遇改善加算の一部は

法定福利費(社会保険など)にあてることが認められています。

つまり、全額を支給してしまうと

法定福利費として使えるお金を活用できず

知らずに損を重ねているケースがあるのです。

法定福利費に活用するだけで 
経営がラクになる

加算の全額を手当にしてしまうと

事業所の自己負担が膨らみ、知らずに損をしているケースがほとんどです。

結果的に「年間数十万円の損失」になることも……。

たとえば──

月40万円、処遇改善加算を受けている場合

そのうち15%(=6万円)を法定福利費に充てられるとすると

年間72万円の経費改善が可能になります。

まじめに全額支給していたのに、損をしていた…

そんな事態を避けることができます。

「やり方」を
間違えると指導リスクも

ただし、注意が必要です。

処遇改善加算は自由に振り分られるわけではありません。

障害福祉サービス事業所として

《基準違反》にならないよう、証拠資料を揃えておく必要があります。

たとえば

・実際の支給額を証明する明細・帳票
・配分の割合を説明する書類

これらが不足していると

運営指導で指摘を受けるリスクがあります。

運営指導で
指摘されないために

せっかく加算を有効活用しても

書類が整っていなければ運営指導で指摘される可能性があります。

当事務所では、現場を知る行政書士

書類の準備から運営指導でのサポートまで、一貫してお手伝いします。

・どの範囲なら安全か
・どんな書類を準備すべきか
・どこまで経費として認められるか

を明確にアドバイスします。

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そんな不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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